トーヨーサイクリングチーム 会則

トーヨーサイクリングチーム

2018.12.9 改訂版

前文

本会はトーヨーサイクルのショップチームとして結成 されました。会員個々の目的や動機は異なっていても、 自転車を愛する気持ちは共通のものです。
本会が着実に発展をするために、会員が相互に信頼と 尊敬の念を抱き、公平で、民主的で、自主的な運営が なされることを期して、ここに会則を制定します。

1999年3月28日

Ⅰ.総則

1[名称]

① 本会の名称は、「トーヨーサイクリングチーム」とする。
② 省略表記は「トーヨーCT」、または英語表記は「TOYO CYCLING TEAM、英語省略表記は「TOYO CT」とする。

2[所在地]

①  本会の所在地は、京都市西京区松尾木ノ曽町59-9トーヨーサイクル内とする。

3[目的]

① 本会は、アマチュアスポーツとしてのサイクルレースやツーリングを通して、会員の健康増進と相互の親睦を図り、生涯スポーツとして自転車を楽しむことを目的とする。② 本会は、サイクルスポーツ発展のための普及活動、及び地域におけるサイクルスポーツの振興に寄与する。

Ⅱ.会員

1[入会]

①  本会への入会は、会員又はトーヨーサイクルの推薦を受けて、会長が許可をする。
②  入会の際は必ず練習会に参加し、練習会参加誓約書を提出しなければならない。
③  練習会参加の際は必ず個人賠償保険に加入しなければならない。
④ 入会者はアマチュアスポーツマンとしての品格を備え、且つ健康な人でなければならない。
⑤ 入会者は速やかに所定の入会金及び会費を納入しなければならない。
⑥ 入会者は入会申込書及び事故等に関する誓約書を、自筆記入もしくはデータ入力ののち、印刷した書面にて提出する。(署名・押印は必須ではない。)
⑦ 未成年者は保護者の同意書を必要とする。
⑧ 「トーヨーサイクリングチーム」の登録選手として、全日本実業団自転車競技連盟で競技活動を行う者は、必ず本会へ入会しなくてはなら
ない。

2[会員の義務]

①  会員は本会の活動に参加し、運営に協力しなければならない。
②  会員は所定の会費を遅滞なく納入しなければならない。

3[会員の欠格事項]

①  次に該当する者は、総会の決定により退会の勧告、又は除名処分を受ける。
②  前項「会員の義務」を履行しないもの。
③  総会において、本会の名誉を著しく汚したと認められたもの。

4[休会]

① 休会を希望する者は、休会届を会長あてに提出しなければならない。
② 休会届が受理された場合、翌年以降の前納会費は返却される。
③ 会費納入が2年以上の滞納となった場合、自動休会の扱いとする。
④ 休会会員は総会での議決権を持たない。

5[復会]

① 本会への復会は、会員又はトーヨーサイクルの推薦を受けて、会長が許可をする。② 復会の場合は、速やかに所定の会費を納入しなければならない。
③ 会費は1年分前納で、復会時点で年会費を会計まで納める。

6[退会]

① 退会を希望する者は、退会届を会長あてに提出しなければならない。
② 退会届が受理された場合、翌年以降の前納会費は返却される。

7[重複所属]

① 会員は、2[会員の義務]を満たす限り、他クラブチームヘの重複所属が出来る。② 会長が認めた重複所属会員は、レースエントリー時の所属名及びレース中のチームジャージ着用について拘束されない。

Ⅲ.総会

1[総会]

① 総会は本会の最高議決機関である。
② 会長は定時総会を毎年12月中に召集しなければならない。
③ 会長は必要に応じて臨時総会を召集できる。
④ 会長は会員の過半数の要請があれば1ヶ月以内に総会を召集しなけれならない。
⑤ 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状はこれを算入する。
⑥ 総会は、決算報告書、予算案、事業報告、事業計画案、その他議案を審議し承認を与える。
⑦ 会員は総会議長に議案を提出できる。
⑧ 各議案は、会則改定を除き、総会出席者の過半数の同意で可決される。
⑨ 総会議長は、総会出席者の中より1名を選出する。
⑩ 総会議長は議決権を持たない。但し、裁決が同数の場合には議長の裁量に委ねるものとする。

2[会則改正]

①  会則の改正は、総会において会員総数の過半数の同意を必要とする。

3[総会案内及び委任状]

①  総会の案内は、委任状用紙と共に総会2週間前迄に会員に郵送または手渡しされるものとする。
② 委任状は議長委任とし、委任者自らの署名・押印を要件とする。

Ⅳ.役員

1[幹事会]

① 本会は、運営執行機関として会長を長とする幹事会を置く。
② 幹事会は、会長及び幹事によって構成される。
③ 会長及び幹事は総会において選出される。選出方法は細則に定める。
④ 幹事の中より、副会長1名、会計1名を互選する。
⑤ その他の任務に付いてはその都度幹事会において決定する。

2[幹事の任期]

① 会長及び幹事の任期は2年とする。
② 会計は連続2期を越えてその任に就くことは出来ないが、会長,幹事はこの限りではない。
③ 任期途中の会長辞任の場合、副会長が任期満了まで会長を代行する。
④ 他の幹事の欠員は幹事の中で任務を分担する。

3[監査役]

① 本会は総会の承認を受けた監査役1名を置く。
② 監査役は会員、非会員を問わない。
③ 監査役の任期は2年とし、再任は妨げない。

4[頑問]

① 会長は総会の承認を受けて顧問を置くことが出来る。
② 会長は会の運営に際し随時顧問に対して意見を求めることが出来る。
③ 顧問は会員、非会員を問わない。
④ 顧問の任期は2年とし、再任は妨げない。

5[事務局]

① 会長は事務局を設けることが出来る。
② 事務局は会長及び幹事会の職務を補助することが出来る。

6[会長のリコール]

① 会長は、総会において会員総数の過半数の同意で解任される。
② 会長がリコールされたときは速やかに新会長を選出する。

Ⅴ.事業及び会計

1[事業会計年度]

① 本会の事業会計年度は、1月1日より12月31日とする。

2[事業計画及び予算]

① 会長は、年間の事業計画及び予算案を定時総会に報告し、承認を受けなければならない。

3[事業報告及び決算]

①会長は定時総会に年間の事業報告を行い、承認を受けるものとする。
②会長及び会計は定時総会に年間の決算報告を行い、承認を受けるものとする。

4[監査]

① 監査役は総会に提出される決算書の監査を行なう。
② 監査役は予算執行に会則違反等のある場合、その旨を遅滞なく総会に報告しなければならない。

Ⅵ.活動

1[練習会]

①  会員は会の主催する練習会に参加することが望ましい。
②  非会員は会員又はトーヨーサイクルの推薦により練習会に参加できる。

2[合同練習会]

①  会長が承認した他クラブチームとの合同練習会は、本会の活動に準じるものとする。その他の合同練習は個人練習の範囲とする。

3[記録会]

① 本会は記録会を随時開催することが出来る。
② 会員は記録会に参加することが望ましい。
③ 非会員は会長の承認によって参加できるが、参加費負担を原則とする。

4[レース]

① 会員は各種レースに積極的に参加することが望ましい。
② レース中は、なるべくチームジャージを着用し、チームの名に恥じない行動を心掛けなければならない。

5[遠征時の費用]

① 遠征時に自動車等に乗合う場合、別定細則に沿って公平な費用の分担をしなければならない。

6[チームジャージ]

① 会員は、レース、公式合同練習、クラブ行事に際し、チームジャージを着用することが望ましい。
② 会員は通常練習会、個人練習においてチームジャージを着用出来る。
③ 会長の許可無く非会員ヘチームジャージを貸与販売してはならない。ただし、トーヨーサイクリングクラブ会員はこれを着用出来る。

7[日本自転車競技連盟への選手登録]

① 会員はJCF(日本自転車競技連盟)登録をすることが出来る。
② 登録および登録レースヘの参加に関わる費用は個人負担とする。

8[全日本実業団自転車競技連盟への登録]

①  本会は全日本実業団自転車競技連盟への登録を行うことが出来る。その際の登録チーム名は「トーヨーサイクリングチーム」とする。
②  会員は全日本実業団自転車競技連盟への登録を行い、選手活動を果たすことが出来る。
③  標記の団体登録にかかわる費用について、本会より年会費を負担する。
④  個人登録および登録レースヘの参加に関わる費用は個人負担とする。

9[競技役員等の派遣]

①  会長は京都府自転車競技連盟等に競技役員を派遣することが出来る。
②  競技会等に派遣される会員の経費を一部補填することが出来る。

Ⅶ.細則

1[会費及び入会金]

① 当会の会費は、年会費一律1,000円とする。
② 会費は前納で、1月末を期限として会計まで納める。新入会員は、会費とは別に入会金として1人500円を、初回分会費と共に納入する。

2[選挙]

① 会長、幹事の改選は12月定時総会において行われる。
② 会長、幹事は各々別に選出されるものとする。
③ 幹事の定数は2名を下限とし、会員数3名当り幹事1名を基準とする。
④ 会長は自薦他薦を問わず、有効投票数の過半数の得票で選出される。
⑤ 幹事は自薦他薦を問わず、投票により得票数の多い者から選出さ れる。
⑥ 同得票数の場合は決戦投票とする。

3[乗合費用の分担]

3[乗合費用の分担]


【A案】
遠征時等の乗合費用は、車種を問わず次の計算式を目安とする。1人当り単価=(走行距離kmx20円+通行料)×総車両数/乗合 人数

【B案】
遠征時等の乗合費用は、乗車自動車ごとに負担割合を設定し、運転者(所有者)の負担軽減を図る。
1台に2,3名乗りの場合、運転者(所有者)は同乗者の3/4とする。
1台に4,5名乗りの場合、運転者(所有者)は同乗者の2/3とする。

② 自転車積載車は乗合車両とするが、個人または家族のみで運行する車両は乗合車両としない。

③ 上記2案の計算式は参考であり、車両提供者の負担にならないように、臨機応変に運用されることが望ましい。

④ 提供者は、運転者限定により保険担保されない車両を他人に運転させてはならない。

⑤ 違反及び事故は運転者の責任とする。事故による同乗者の死亡、けがへの補償は、運転者に重大な過失のない限り、提供車両の保険の範囲内とする。

4[競技役員等への補助]

①  本会が派遣する競技役員等には、1大会1人1,000円を補助する。

5[ホームページの運営]

① トーヨーサイクリングチームにおける活動報告、会員同士の連絡、新会員の募集などを目的としたホームページを開設、運営する。
→ URL:http://toyo-rt.com/
② ホームページの管理は主管理人、副管理人からなる複数名の会員によるものとする。
③ 管理人の任期は定めないが、退会などの理由で管理人が一人以下になった場合は、総会における議案事項とし、「Ⅶ.細則第2項、選挙」に準じ任命、改選を行う。

[附則]

本会則は、1999年3月28日より効力を発する。
2000年12月23日改正、2001年1月1日より施行される。
2002年12月15日改正、2003年1月1日より施行される。
2007年12月16日改正、2008年1月1日より施行される。
2008年12月14日改正、2009年1月1日より施行される。
2010年12月12日改正、2011年1月1日より施行される。
2015年12月13日改正、2016年1月1日より施行される。
2016年12月11日改正、2017年1月1日より施行される。
2017年 2月 5日改正、2017年2月6日より施行される。
2018年12月9日改正、2019年1月1日より施行される。

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